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事故の被害者の方へ

治療費について

自賠責保険を利用することで、 患者さまの窓口負担が0円に。

交通事故による治療のほとんどのケースでは、相手が加入している自賠責保険を利用して治療を行います。 治療費は、当院が後日、保険会社に直接請求しますので、窓口での支払いは”0円”になります。
その為、むち打ち症などへの高度な専門治療(自由診療)も、費用を気にすることなく治療に専念して頂くことが可能です。


よくある交通事故判例


10:0の交通事故判例

 こちらが信号待ちで停車中、後ろからの追突事故の場合。

9:1の交通事故判例

 こちらが優先道路を進行中(センターラインあり)に、脇道から相手の車が飛び出して来ました。(右折)私からは、見通しが良かった為、相手の車は良く見えてブレーキを踏みました。相手は、こちらの車にまったく気が付かない状態で突っ込んできました。私の方は、制限速度もしっかり守っていました。違反は一切していません。私の車は、左前方が凹んでいます。相手は前面が壊れています。事故を起こした相手とは話をして、相手がこちらの車にまったく気付かなかった事故の場合

過失割合の話

とりあえずは冷静になって穏やかに対応してみましょう。互いに興奮すると解決が長引くことがあります。
まずは、相手の主張と×対×の根拠を提出してもらいましょう。保険屋さんは判例での交渉が基本です。自身の保険屋さんにも聞いて下さい。交渉はできませんが相談にはのってくれるはずです。で、相手の根拠を十分精査した後、この×対×に相手の過失が考慮されているか確認しましょう。もし、過失相殺が考慮されていなければ、相手へ過失の加算修正を主張してはいかがでしょうか。

(1)相手側に一時停止なかったか
  →停止線位置で停止し安全確認を行ったか

(2)安全注意義務違反はなかったか
 →前方不注意など安全確認を怠った

(3)事故の場所が特に注意を払わなければならない危険場所ではなかったか(合流・転回危険場所と保険屋から聞いた)
  →片側2車線以上の道路、著しく交通量の多い道路などは、交通量の少ない道路に比べて車の転回・合流に特に注意を払わなければなりません。

 他に過失割合を修正できる要素がないか、自身の保険屋さんに相談してみてください。
※相手はあなたにも安全運転する義務があるだろうといってくることがあります。
 

交通事故の補償内容

治療費

応急手当費、診察料、入院料、投薬料、手術料・処置料等、通院費、転院費、入院費etc…
※接骨院での治療もここに含まれます。

交通費

通院に際しての交通費も支払われます。領収書などは大切に保管して下さい。
(公共交通機関かタクシー、有料駐車場、自家用車のガソリン代etc…)

休業損害日

自賠責保険基準では原則として1日5,700円が支払われます。また、日額5,700円を超える収入があることを証明できる場合には、19,000円を上限に下記計算式による実費が支払われます。

1. 給与所得者
過去3カ月間の1日当たりの平均給与額が基礎となります。
事故前3カ月の収入(基本給+付加給与(諸手当))÷90日×認定休業日数(会社の総務課が作成したもの、担当者名、代表印)

2. パート・アルバイト・日雇い労働者
日給×事故前3カ月間の就労日数÷90日×認定休業日数(アルバイト先等の証明を要します)

3. 事業所得者
事故前年の所得税確定申告所得を基準に、1日当たりの平均収入を算出します。

4. 家事従事者
家事ができない場合は収入の減少があったものと見なし、1日当たり5,700円を限度として支給されます。

慰謝料

慰謝料とは、事故によって被害者が受けた精神的な苦痛に対して支払われる賠償金の事で、1日4,200円が支払われます。
慰謝料の対象になる日数は、「治療期間」と「実治療日数」によって決定されます。

1. 治療期間
治療開始日から治療終了日までの日数

2. 実治療日数
実際に治療を行った日数
「実治療日数」×2 と「治療期間」で少ない方の数字に4,200円をかければ慰謝料が算定されます。
(上記、「実治療日数」×2とありますが、実治療日数の2倍の慰謝料が算定されるのは、整形外科に通院した場合と接骨院に通院した場合のみです。鍼灸院やマッサージ院では、実治療日数のみしか算定されません。)

治療期間が実治療日数を2倍にした日数より少ない場合の慰謝料。

計算例1(通院 50日)事故日4月1日 治療最終日6月20日

(1) 通院 50日= 実治療日数 50日

実治療日数 50日を2倍にします。 50日×2= 100日

(2) 4月1日~6月20日までの治療期間は81日となります。

(1) と (2) を比較すると (2) の81日の方が少ない日数になるので、これに4,200円を掛けます。81日×4,200円= 340,200円   
 
340,200円が慰謝料となります。

実治療日数を2倍した日数が治療期間より少ない場合の慰謝料。

計算例2(通院 30日) 事故日4月1日  治療最終日6月20日

(1) 通院 30日= 実治療日数 30日

実治療日数 30日を2倍にします。 30日×2= 60日


(2) 4月1日~6月20日までの治療期間は81日となります。


(1) と (2)  を比較すると (1) の60日の方が少ない日数になる

ので、これに4,200円を掛けます。
60日×4,200円= 252,000円    


252,000円が慰謝料となります。

入院をした場合の慰謝料も同じように計算します。

計算例 3  (入院 10日・通院 20日) 事故日4月1日  治療最終日6月20日

(1) 入院10日、通院20日した場合= 実治療日数 30日

実治療日数 30日を2倍にします。 30日×2= 60日


(2) 4月1日~6月20日までの治療期間は81日となります。


(1) と (2)  を比較すると (1) の60日の方が少ない日数になる

ので、これに4,200円を掛けます。60日×4,200円= 252,000円    


252,000円が慰謝料となります。


交通事故の補償・慰謝料について…

慰謝料とは、交通事故の被害者になることに対する、心の負担や苦痛を精神的苦痛の損害ととらえ、それを金銭によって癒す賠償のことをいいます。
交通事故の治療で、自賠責保険や任意保険を利用して通院した場合には、治療関係費、文書料、休業損害および慰謝料が支払われるので、患者様の負担(治療費)はありません。
また、ひき逃げに遭われた場合や、相手側が保険未加入の場合でも、特別な補償制度もございます。
事故の場合、患者様の健康保険は使用しませんが手続き申請後使用することも可能です。
 

交通事故の補償の支払い基準

自賠責保険(共済)は、交通事故に遭われた方々に対し、政令で定められた一定の保険金(共済金)等の限度額の範囲内で支払うものです。
損害保険会社(組合)は、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に従って支払わなければならないと決められています。
算定基準には、労働能力喪失率や、就労可能年数、平均余命年数や、年齢毎の平均給与額なども含まれます。

 

保険金が適用されないケース…

いくら交通事故と言っても、100%被害者の責任で発生した事故(無責事故)については、
相手車両の自賠責保険金(共済金)の支払対象になりません。
具体的には以下のようなケースが当てはまります。

  • ※被害車両が、センターラインをオーバーして走行したことによる事故の場合
  • ※被害車両が赤信号無視したことによる事故の場合
  • ※追突した側が被害車両の場合(玉突き)
 

電気で治すのではなく、
あくまでも手技にこだわった接骨院最後は「手にまさるものなし」おおしま接骨院が提供する療法(一部抜粋) バンキー(吸玉)療法 レインボー療法 JRC療法


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■住所
愛知県丹羽郡扶桑町柏森寺裏104

■定休日
日・祝・水曜午後・土曜午後

■営業時間
午前 8:30~12:00
午後 4:00~7:30

当院は予約制です。

お問い合わせ 詳しくはこちら

新着情報

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2025.5.8

臨時休診のお知らせ

 

令和7年5月10日(土)

   5月17日(土)

   5月30日(金)

   5月31日(土)

 

選手帯同の為、臨時休診とさせて頂きます。
ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

2025.4.3

臨時休診のお知らせ

 

令和7年4月14日(月)

   4月25日(金)

   4月26日(土)

   4月28日(月)

 

選手帯同の為、臨時休診とさせて頂きます。
ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

2025.2.27

臨時休診のお知らせ

 

令和7年3月21日(金)、3月22日(土)

 

選手帯同の為、臨時休診とさせて頂きます。
ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

2025.2.27

休診のお知らせ

 

令和7年3月より水曜日が休診になります。

 

ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

2025.2.3

臨時休診のお知らせ

 

令和7年2月19日(水)
 

都合により、臨時休診とさせて頂きます。
ご迷惑をおかけしますがよろしくお願いします。

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